1994-04-28 第129回国会 参議院 本会議 第14号
本法律案は、保安林整備計画の実施の状況及び最近における山地災害の発生状況等、保安林に係る諸情勢の変化にかんがみ、保安林整備臨時措置法の有効期間を平成十六年三月三十一日まで延長して保安林の整備を図ろうとするものであります。
本法律案は、保安林整備計画の実施の状況及び最近における山地災害の発生状況等、保安林に係る諸情勢の変化にかんがみ、保安林整備臨時措置法の有効期間を平成十六年三月三十一日まで延長して保安林の整備を図ろうとするものであります。
本案は、保安林整備計画の実施の状況及び最近における山地災害の発生状況等保安林に係る諸情勢の変化に対処し、保安林整備の緊急かつ計画的推進が緊要であることにかんがみ、本法の有効期間を平成十六年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 本案は、本四月二十七日農林水産委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
○井上吉夫君 これまで保安林整備計画に基づきまして保安林の整備が行われ、今塚本長官の説明のように相当の成果をおさめてまいったと見ることができると思うんですが、一方では異常な降雨量等気象の大変な激変等もありまして、昨年発生した鹿児島県等における災害に見るように、依然として山地災害が発生する状況がなかなかに改善されておりません。
○政府委員(塚本隆久君) 保安林整備計画につきましては、平成六年度以降四年間で全国二百十八の流域別に計画を策定するために必要な調査を実施いたしまして、中央森林審議会の意見を聞いて逐次改定を行っていくことといたしております。
○井上吉夫君 そこで、今後の保安林整備につきましては、保安林整備計画を第五期に見合った形で計画をつくり上げて、それに基づいて実施されていくということになろうと思うのですが、次期の保安林整備計画の内容をどのように考えておられるのか、お答えを願いたいと思います。
○塚本政府委員 第五期の保安林整備計画におきまして、保安林の解除あるいは指定がえ、こういったものを予定しておるわけでございますが、これは保安林の実態をよく調査、把握いたしまして、自然現象等によりまして保安林が破壊され、かつ森林に復旧することが著しく困難と認められるような保安林、それから受益の対象が消滅したもの、つまり鉄道を保護するために設けられておった保安林が、鉄道がなくなることによってその受益の対象
本案は、保安林整備計画の実施の状況及び最近における山地災害の発生状況等、保安林に係る諸情勢の変化に対処し、保安林整備の緊急かつ計画的推進が緊要であることにかんがみ、本法の有効期間を平成十六年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 以上が、その内容であります。
それは法案成立後策定に取りかかるという第五期保安林整備計画の重点事項の中で、社会環境の変化に対応した保安林の解除、指定がえが挙げられている点です。また保安林法制度検討会の報告書を見ましても、「森林を対象として宅地の開発、森林レクリエーション施設の設置等多岐にわたる要請が増加しており、保安林についても諸手続きの迅速、円滑な処理が望まれている。」こういうふうに述べられております。
この法律に基づきまして、保安林整備計画に従いまして計画的に推進してきておりまして、平成四年度末現在、保安林の面積は八百三十六万ヘクタール、全森林面積の三割でございますけれども八百三十六万ヘクタールに達しております。
保安林の整備につきましては、保安林整備臨時措置法がございまして、この法律に基づきまして保安林整備計画を樹立しておるわけでございます。現行の整備計画は昭和五十九年から平成五年にわたります十カ年の計画でございまして、この計画に基づきまして現在着実な実行を行っておりますけれども、平成二年度末までで見ますと、現在の保安林整備計画は第四期になるわけでございますが、九八%の進捗状況でございます。
昭和三十九年からの十カ年の第二期におきまして水源涵養保安林の全国的な配備を行いましたが、このときは流域ごとに保安林の配備量を量的に計算いたしまして張りつけてきたわけでございますが、現行の昭和五十九年からの第四期保安林整備計画におきましては、利水施設の上流でございますとか、つまりダムの上流でございますとか、必要な箇所にさらに保安林を整備していくという考えのもとでやっておりますので、まだまだいろいろと今後必要
森林整備推進体制の強化では、水源林等整備体制の強化を図るため水源林等整備体制強化事業を新たに実施し都市地域における生活環境の悪化等に対処し保安林の緊急かつ計画的な整備を推進するため、新たな保安林整備計画を樹立するとともに山地災害危険地等において防災保安林等のきめ細かな配備、保安林の機能維持と質的向上を積極的に推進いたしましたほか、森林計画制度及び林地開発許可制度の適正な運用を図り森林保全管理対策に助成
○岡本説明員 当該の森林につきましては、御指摘のとおり第三期の保安林整備計画におきまして、水源涵養保安林の指定計画とされたところでございます。五十七年から五十八年に現地の調査をいたしまして、森林所有者の理解を得るように努めたわけでございますけれども、同意が得られませんことから現状は普通森林となってございます。
今後の整備につきましては、五十九年から六十二年までの四カ年間に第四期の保安林整備計画を策定いたしておることになっておりまして、六十一年度までに二百十八流域のうち百五十五流域、これは面積にいたしますと全流域面積の八三%に相当いたしますが、それらの地域におきまして約五十万ヘクタールの保安林の指定を行うということの計画の策定を終えているところでございます。
保安林の整備につきましては、いろいろな計画に従いまして行ってきているわけでございますけれども、五十九年度を始期といたします十カ年計画の第四期の保安林整備計画で、これは水源涵養保安林を主体としてでございますけれども、これから約八千ヘクタールほどの指定を行うといってとにしているわけでございます。
第一に、保安林整備計画の計画事項の整備であります。 特定保安林を計画的に指定するため、農林水産大臣が定める保安林整備計画の計画事項として、特定保安林の指定に関する事項を追加することとしております。 第二に、特定保安林の指定と地域森林計画の変更等であります。
○政府委員(秋山智英君) 保安林整備計画につきましては、御承知のとおり、国有林、民有林を含めました全体の保安林の整備でございまして、先生から先ほどたしが御指摘いただきました二百十八は、整備計画をつくるに当たりましてはすべての流域についてはレビューするということは当然でございますので、ここは前と同じだと言われますが、やはり日本の山は変わっておりませんので、それは御理解をいただきたいと思います。
さらに、政府は五十九年度で、民有保安林を買い入れして、保安林整備計画というものに三億五千万計上しております。しかし、これは年々買い入れ面積が減少してきておりまして、そういう際に、自然破壊とも思われるようなスーパー林道の方に十億円もかけている、こういうのはちょっと矛盾しているのではないかと思うのですね。五十九年度は保安林の買い入れが三億五千万。
○秋山政府委員 今お話に出ました渡島・胆振地区の第三期の保安林整備計画を見てまいりますと、渡島地区は目標十三万ヘクタール強に対しまして五十七年度末の実績が十二万五千強でございまして、九六%、胆振地区は目標九万八千六百余に対しまして九万八千三百弱ということで、ほぼ一〇〇%、全体的には九八%ということでございます。
○秋山政府委員 先ほど触れましたように、三期の保安林整備計画で見てまいりましても、重要水源地帯の整備治山事業であるとか保安林改良事業であるとか、さらには造林におきましての森林総合整備事業というふうな各種の助成措置を積極的に進めてまいってきておりますし、また、そういうことで民有のままでも保安林の機能を維持することが可能だと判断されるものが比較的ふえてまいってきております。
したがいまして、現在五十九年度どのぐらいかということは相なりませんが、五十七年度の森林計画策定段階におきまして、空中写真からでございますが、森林の疎林状態にあるところを推計いたしますと、民有林で約五十五万ヘクタールございますが、その中で、特定保安林として指定、実施するもの、あるいは治山事業でやるもの、あるいは水源林造成、いろいろございますが、これは逐次保安林整備計画で特定してから実施してまいるという
○後藤政府委員 先生のお尋ねの中の法律の四条、五条の関係でございますが、四条で書いてございますのは、国は保安林整備計画に基づきまして保安林を計画的に買い入れていく、計画的に買い入れていくというところに四条のあれがあるわけでございます。
第一に、保安林整備計画の計画事項の整備であります。 特定保安林を計画的に指定するため、農林水産大臣が定める保安林整備計画の計画事項として、特定保安林の指定に関する事項を追加することとしております。 第二に、特定保安林の指定と地域森林計画の変更等であります。
○鈴木説明員 八王子市上川町十三番地ほかの一団地でございますが、この地域につきましては、保安林整備臨時措置法に基づきまして保安林整備計画を策定いたしまして、現在指定のための調査を進めております。
○説明員(鈴木郁雄君) 保安林の整備につきましては、別の法律でございますが、保安林整備臨時措置法という法律がございまして、これに基づきまして第三期保安林整備計画によって進めているところでございます。
御指摘のとおり沖繩県における保安林の指定につきましては、現在、五十二年度から始まっております第三期の保安林整備計画に基づきまして進めておるところでございますが、今後ともその促進に努めることは当然でございますけれども、基地内の森林につきましては保安林制度の目的と施設、区域の提供目的の達成との間に非常に調整つきがたい問題がございまして、現時点では保安林として指定して管理するということが適当でないというふうに
○峯山昭範君 もう、きょう時間ございませんのでこれ以上追及しませんけれども、長官のいまの答弁でも違法ではないと言うておられますけれども、しかし民有保安林のいわゆる買収については、保安林整備計画に基づいて買収しなきゃならないという法律がきちっとあるわけですから、その保安林整備計画ができない前に買収したということは、要するに私に対する説明は、第二期のやつがずっと続いているから第三期はそれで買収できるんだというような
これは先日の決算委員会で私が申し上げましたように、皆さん方の次長さんや担当の皆さんの答弁は、私の質問していることがどうも間違っているみたいな答弁だったわけですけれども、その後調べれば調べるほどこの中身は、手続上やっぱり民有保有林を買収する場合には、この規約の中にもありますように、当然保安林整備計画がちゃんとできて、その民有保安林整備計画に基づいていわゆる民有林を買収するというのが原則でありまして、その
○政府委員(須藤徹男君) ただいまお話ございましたように、保安林整備臨時措置法第四条によります、保安林整備計画に基づきまして、毎年度予算の範囲内で、国土保全上必要な保安林等について行うことにいたしておるわけでございます。
○政府委員(須藤徹男君) 「四九林野治第一八四六号」、昭和四十九年八月十九日、林野庁長官通達によります「保安林整備計画樹立調査の実施について」でございます。